離婚と裁判

離婚と裁判

離婚裁判を行うには、まず 「原告と被告を離婚させる判決を求める」という請求を記載した訴状が必要です。

 


この訴状にはその請求の趣旨と原因も書く必要があります。
ちなみに原告とは離婚の訴えを起こしたほうのこと、被告とはその配偶者のことです。
このような訴状を2通と、戸籍謄本、家庭裁判所で調停を終えたことを証明する調停不成立証明書を地方裁判所に提出します。
すると裁判所は、訴状の2通のうちの1通を呼び出し状と共に被告に送達します。
この時に被告は答弁書という書面を地方裁判所に提出することになります。

 

裁判には、指定された法廷に原告、被告の両名が出頭します。
実際は原告被告それぞれの代理人である弁護士だけが出頭して裁判が行われることがほとんどです。
裁判は、判決が出る以外にも、夫婦お互いが和解したり、裁判所から調停にまわされたり、原告から訴えが取り下げられたりすると決着がつけられます。

 

 

判決が出ても被告が判決に納得しなかったら、2週間以内に高等裁判所に控訴すれば
控訴の裁判が行われることになります。
被告が控訴しないまま2週間が経過すれば判決が確定しますので、確定したら原告は確定後10日以内に「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて本拠地か住所地の役場に離婚届を提出します。
裁判で判決を受けての離婚の場合は、夫婦双方の著名や押印、証人の著名や押印は必要ありません。
これで晴れて離婚成立となるわけです。